教育訓練給付金制度
教育訓練給付金制度とは
働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワークから支給されます。
支給対象
※65歳未満で以下のいずれかの条件に該当される方
教育訓練給付金コース指定講座
※料金表欄の上段は消費税別価格、下段()内は消費税込価格です。




※中途退校の払い戻しについて、お申込金の払い戻しはできません。技能料金などの未受講分は割引額を控除した残金を払い戻し致します。
※教習進度により補習が必要な場合があります。補習追加料金は給付金対象外となります。
※教習料金に含まれている写真代、検定料、仮免許手数料、卒業証明書発行手数料は給付金対象額には含まれません。
※追加・延長・補習料金が発生した場合は別途支払いになります。
給付金制度の流れ
<必要なもの>
(1)「教育訓練給付金支給要件照会票」(ハローワーク又は当校で配布)(2)運転免許証


※入校時に必要な書類等
教育訓練給付金支給要件回答書、運転免許証、印鑑、教習料金総額、メガネ、コンタクト

※卒業検定合格後、 「教育訓練修了書」「教育訓練給付金申請書」「領収書」を交付します。

※受講修了日の翌日から起算して1か月以内。(申請に必要な書類は当校にてご案内致します。)

教育訓練給付金対象者早わかり診断
※診断結果は一般的な事例の場合です。ご自身が教育訓練給付金の支給対象者であるかどうかについては、必ずお住まいの地域を管轄するハローワークで照会してください。
※1 65歳になられますと高年齢継続被保険者として資格が切り替わるため、65歳のお誕生日の前々日現在で支給要件期間3年を満たし、66歳のお誕生日の前々日までに受講を開始しないと受給資格を得ることができません。(適用対象期間の延長※2が行われた場合を除く)
※2 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で30日以上対象教育訓練の受講を開始できない方は、教育訓練給付適用対象期間の延長申請をすると、最大4年間延長されることがあります。
※3 雇用保険の加入期間については、過去に転職した場合でも、次の会社に再就職するまでの期間が1年以内であれば通算できます。ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことのある方は、その時の受給開始日以前の加入期間は含まれません。
ハローワーク所在地
上越 | |
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所在地 | 上越市春日野1-5-22 上越地方合同庁舎 |
電話番号 | 025-523-6121 |
管轄区域 | 上越市(板倉区、中郷区以外) |
妙高 | |
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所在地 | 妙高市下町9-3 |
電話番号 | 0255-73-7611 |
管轄区域 | 妙高市(上越市板倉区、中郷区含む) |